1978-12-14 第86回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(山口健治君) 実際に旧軍が買収したのは昭和十七年から十九年にかけてなんですが、その所有権認定作業が行われたのは昭和二十一年から昭和二十六年まで、米国海軍軍政本部指令によって令命が発せられて、それを受けて当時の沖繩県の機関に相当する沖繩諮詢会あるいはその後の沖繩民政府という機関がその下部機関として市町村を使ってやったわけでございます。
○説明員(山口健治君) 実際に旧軍が買収したのは昭和十七年から十九年にかけてなんですが、その所有権認定作業が行われたのは昭和二十一年から昭和二十六年まで、米国海軍軍政本部指令によって令命が発せられて、それを受けて当時の沖繩県の機関に相当する沖繩諮詢会あるいはその後の沖繩民政府という機関がその下部機関として市町村を使ってやったわけでございます。
○政府委員(吉岡孝行君) 戦後、米軍下において行われました所有権認定作業というのは、当初一九四六年二月二十八日付の米国海軍軍政本部指令第百二十一号というのが最初の根拠になっておるわけでありますが、それに基づきましておおむね次のような手順により行われたわけであります。
○政府委員(吉岡孝行君) 当初の米国海軍軍政本部指令が出ましたのが、先ほど申し上げましたように一九四六年二月二十八日で、それでずっと調査をしてまいりまして、一九五一年四月一日付で各市町村長からそれぞれの土地所有者に土地所有権証明書が交付されておるわけでございます。
○吉岡(孝)政府委員 戦後米軍政府のもとにおける所有権認定作業の方法でございますが、これはまず、一九四六年二月二十八日付で、琉球列島米国海軍軍政本部指令第一二一号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」というのが発せられております。これに基づきまして、字とか村に土地所有権委員会というものが設けられ、これがそれぞれ土地所有権の申請を受けて所要の調査を行ったわけであります。
○吉岡(孝)政府委員 米軍により行われました土地所有権確認作業でありますが、これはまず一九四六年二月二十八日、琉球列島米国海軍軍政本部指令第百二十一号というのが出されておりますが、この指令に基づいて行われたわけであります。それによりますと、字及び村土地所有権委員会というものがつくられまして、それがいろいろと調査を行い、それでいろいろ所有権の申請の受け付けを行ったわけであります。
○吉岡(孝)政府委員 戦後、一九四六年二月二十八日付琉球列島米国海軍軍政本部指令百二十一号というのがあります。それに基づきましていろいろ字とか村に土地所有権委員会というのが設けられたわけです。それで、それに基づいて調査した結果、一九五〇年四月十四日に、同じく琉球列島米国軍政本部特別布告第三十六号「土地所有権証明に関する特別布告」というのが出されました。
と申しますことは、御承知のように地方における連絡調整事務局というのは第八軍司令部、或いは軍團司令部、管区軍政本部等のありまする地区に所在いたしておりまして、國際事情に関する知識の普及等の事業も概ねこういうふうな地方の文化的な中心地になつておるような所で開催される度数が多かつたのでありまするからして、自然一々事前に人を派しまして、その地方において依頼があつた場合に事務官を派しましてお膳立するという経費
○明禮委員 昭和二十二年九月二十二日に届出をせられた、今証人が述べられました九州軍政本部の指令は、どういう形になつておるのでありましようか。指令第何号とでもいうものでありましようか。先ほどおつしやつたように、軍の方でやらなければならぬのだということでありますと、軍事裁判にかけられるべきものでありますか。それともポツ勅違反と言いますか、三百十一條の規定にはいつてくるようなものでありましようか。
○明禮委員 資材課長でないとわからぬということでありますから、よくおわかりになつておると思うのですが、二十二年の七月十五日現在の非鉄金属を九州軍政本部から提出を命ぜられて、二十二年九月二十二日に提出をしたのは承知ですね。
○明禮委員 軍政本部に出しまして手入れがあつた結果物が足りないことがわかつて、つまり届出漏れがあつたということをあなたが自分の上司に報告したのではないのですか。
○明禮委員 そこで、この問題は、二十二年の七月十五日に非鉄金属在庫数量調を出さなければならないように九州軍政本部から請求があつて、それが二十二年九月二十二日に届けられておるという事実は、先ほどお聽きになつた通りでありますね。
○武藤委員長 九州軍政本部から昭和二十二年七月十五日現在で非鉄金属在庫数量調を提出せよという趣旨で御提出になつたと思うのですが、その届出は実際その在庫数量を調べまして正確にお出しになつたわけですか。
○明禮委員 去年の七月十五日現在の佐世保におけるS・S・Kの非鉄金属の在庫品調べを出せということが、九州の軍政本部からあつたことは御承知ありませんか。
○明禮委員 その日に届出をしたのでありますから、しかもこれは九州軍政本部の命令で出さねばならぬのですから、少くともその日かその前の日か、あるいは数日前かにあなたに一應の了解を求めたものと思うが、この点はあなたは認められませんか。
○明禮委員 二十二年の七月十五日現在の非鉄金属在庫数量調を提出すべく、九州の軍政本部から請求があつたが、社長としてその当時あなたはそういうものの提出を命令されたことをお聽きになつておりませんか。
三、佐世保船舶重工業株式会社の昭和二十二年九月二十二日附九州軍政本部へ届出たる非鉄金属在車調べの写し。 右書類の提出を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○明禮委員 これで佐世保事件の大体を知り得ることができたのでありますが、一層これを深く調査するのには、何人に伺えばだれが一層深く書類をもつて今の軍政本部に届出られたと言うところ、それを取調べたような責任者がどなたかあちらにおられるでありましようか。佐世保の檢察廳に……。
○岡本証人 それはあなたのお聽き違いで、九州軍政本部に出ております。そうしてその英文は三枝貞藏名儀で出されております。当地の工場長松本長藏名儀のものがなされておりまして、英文と和文とあるわけであります。
この事務局の大部分は師團以上の作戰軍の所在地、または地方の軍政本部の所在地、すなわちリジヨナル・ヘツドコータースの所在しております地域、このリジヨナル・ヘツドコータースの管轄區域は一縣にわたりませんで、數縣を包括いたしまして、ヘツドコータースが置かれているわけであります。このリジヨナル・ヘツドコータースと連絡するためこういう所に事務局を置いております。